CASESTUDY 事例
2021.12.16 事例

【景品表示法】「カーズショップ松山こと高畑正志」に対して措置命令

消費者庁は12月14日、カーズショップ松山こと高畑正志が供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為であるとし措置命令を行なった。

「カーズショップ松山こと高畑正志」の措置命令の概要

全国の中古自動車情報を掲載しているウェブサイト「Mjネット」及び「カーセンサー」において違反があった。

  1. 上記ウェブサイトのうち15台の中古自動車に係る情報を掲載する各ウェブページにおいて、「修復歴 なし」と表示し、この15商品は車体の骨格部分に損傷が生じたことのない中古自動車であるかのように示す表示をしていた。
    しかし実際は、車体の骨格部分に損傷が生じたことのある中古自動車であった。
  2. 上記ウェブサイトのうち3台の中古自動車に係る情報を掲載する各ウェブページにおいて、「表示された走行距離数」と「実際の走行距離数」に相違があった。
    具体的には、「実際の走行距離数」よりも「表示された走行距離数」が過少に表示されていた。

そのため、景品表示違反である旨を一般消費者に周知徹底・再発防止策として従業員への周知徹底等の措置命令が行われた。

<リンク>

https://www.caa.go.jp/notice/entry/026954/

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