【景品表示法】タイガー魔法瓶株式会社に対して措置命令
消費者庁は9月1日、「PCK-A080」と称する電気ケトルを販売するタイガー魔法瓶株式会社に対し、景品表示法に違反として措置命令が行われた。
タイガー魔法瓶に対する措置命令の概要
令和2年10月10日〜10月26日、地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャルおよび自社ウェブサイトにおいて、本商品が転倒しても液体がこぼれないかのように表示。
「安全最優先」「転倒お湯もれ防止」と表記していた。
しかし、実際は商品の構造上、転倒したときに中の液体がこぼれる場合があることが発覚。一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると表示しているとなり景品表示法違反となった。
その結果、景品表示違反である旨を一般消費者に周知徹底、再発防止策として従業員への周知徹底等の措置命令が行われた。
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