【景品表示法】株式会社プライムダイレクトに対して3,332万円の課徴金納付命令
消費庁は8月26日、筋肉に電気刺激を与えるダイエット機器を販売した通販会社株式会社プライムダイレクト(本社:名古屋市中村区 代表:長野庄吾)に対し、景品表示法違反に当たるとして課徴金納付命令を発出した。
プライムダイレクトに対する課徴金納付命令の概要
2018年9月~19年8月、「プライムダイレクト」と称するテレビショッピング番組や自社ウェブサイトで、「バタフライアブス」「バタフライアブスディーブテック」と称する商品を販売。
本件商品を使用することで、電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられ、1〜2か月で腹部の痩身効果が得られるように表示した。
しかし、実際は表示内容の裏付けとなる合理的な根拠を示すものが認められず、課徴金3,332万円の納付を命じられた。
【打消し表示の有無】
放送したテレビション番組や自社ウェブサイトにおいて、「※個人の感想です。効果には個人差があります。」「※効果には個人差があります。適度の運動と食事制限を行った結果」と表記していたが、一般消費者の効果に関する認識を打消すものではないとされた。
<リンク>
https://www.caa.go.jp/notice/entry/025248/
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