TAX 副業者の為の確定申告特集
2023.03.01 副業者の為の確定申告特集

【令和5年版】副業の確定申告のやり方は?初めての確定申告を解説

確定申告とは、1年間に得た所得(収入)を個人で計算し、その金額によって納税を行なうことです。会社員の方は年末調整で納税をされる方が多いですが、副業の収入額によっては年末調整とは別に確定申告も行なう必要があります。

こちらの記事では、初めての方に向け確定申告の方法をご紹介致します。

確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年2月から3月の申告期間に個人で納税手続きを行なうことです。

会社員副業者で確定申告が必要なケース

会社員副業者で確定申告が必要なケースは、「副業で20万円異常の所得があった場合」です。ただし、交通費や教材購入費などの経費は含まれない為、実際には経費を除いて20万円を超えた場合に行ないます。

副業の確定申告のやり方

副業の確定申告は、申告書の他に携帯でも申告をすることが出来ます。

確定申告の期間

確定申告の期間は、申告対象の翌年2月16日から3月15日※までとなっています。この期間に申告書の提出及び納税の両方を行なう必要があり、申告書の提出のみで終わってしまい納税を行なわなかった場合は延滞税が発生します。

※2月16日または3月15日が休日もしくは祝日の場合は翌営業日

確定申告に必要な書類

副業の収入が300万円以下の場合、雑所得として申請を行ないます。
通常の給与所得の場合、必要な書類は主に下記4点です。
・確定申告書Aもしくは確定申告書B
・本業の源泉徴収票
・マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
・身分証明書(運転免許証、健康保険証のコピーなど)

しかし、雑所得の場合は上記に加え「売上金額」や通信費や交通費などの「必要経費」がわかる書類が必要になります。

確定申告書の作成・提出

確定申告書の提出は、副業の所得が給与所得か雑所得かにより申告に必要な書類が異なってきます。下記でご説明する申告書は、国税庁の申告書作成コーナーを始め、確定申告相談窓口、クラウドサービス、その他のソフトウェアを利用して作成が出来ます。

副業の所得が給与所得の場合の確定申告

まずはじめに、源泉徴収票を用意しましょう。源泉徴収票は、本業の会社と副業をしている会社それぞれから受け取ることが出来ます。

給与所得で申告を行なう場合、申告書は「確定申告書A」を使用します。ただし、年末調整で対応出来ない控除がある場合は「確定申告書B」を使用します。

・確定申告書A…給与所得者用の申告書
・確定申告書B…所得全般に対応した申告書。給与所得者でも年末焼成で対応出来ない控除がある場合はこちらを使用。

【給与所得の場合の確定申告必要書類まとめ】

・確定申告書A又は確定申告書B
・源泉徴収票(本業及び全ての副業の会社分)
・マイナンバーカード又は通知カードのコピー
・身分証明書のコピー(運転免許証、パスポート、健康保険証など)

副業の所得が雑所得の場合の確定申告

給与所得と同様に、本業の源泉徴収票を用意します。
そして、1年間の収入と必要経費をそれぞれ計算します。

収入及び必要経費は、年内の納品で翌年の収入になったとしても、年内の収入として計算をします。また、雑所得であっても給与所得と同様に、確定申告書Aを使用します。例外の場合も給与所得と同様に確定申告書Bを使用します。

申告書には下記を入力します

・本業の給与…給与所得として、源泉徴収票の数値を入力
・副業の利益…雑所得として、上記で計算した金額を入力

加えて、適用したい所得控除等があれば入力をして完成です。

【雑所得の場合の確定申告必要書類まとめ】

・確定申告書A又は確定申告書B
・源泉徴収票(本業分)
・マイナンバーカード又は通知カードのコピー
・身分証明書のコピー(運転免許証、パスポート、健康保険証など)

上記に加え、副業の種類によって必要な書類が増えてくる可能性もあり。不明な場合は、国税庁もしくは税理士へ確認してみましょう。

申告書の提出方法

申告書の提出方法は、税務署の窓口へ持参、郵送、電子申告(e-Tax)があります。

・持参の場合…税務署の営業時間外でも提出用の箱にて提出可能
・電子申告の場合…確定申告時期は24時間提出可能

納税方法

電子申告の場合、申告書作成時に発行されるQRコードを用いてコンビニで決済が可能な場合もあります。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告をしなかった場合や納税が遅れた場合、各種ペナルティが発生します。

確定申告や納税が遅れた場合のペナルティ

確定申告自体をしなかった場合は「無申告」、申告期限を過ぎて申告をした場合は「期限後申告」扱いになります。申告期限に間に合わなかった場合、ペナルティとして下記記載の無申告加算税や延滞税が課せられます。

無申告加算税とは

確定申告自体をしなかった場合に加算されるもので、本来の納税金額に加えて納税金額に応じた罰金です。

無申告加算税の割合

・納税額が50万円までの場合…納税額の15%
・納税額が50万円を超える場合…納税額の20%

ただし、税務署の調査前の申告であれば、課税割合が5%に軽減されます。また、一定の条件を満たせば無申告加算税の対象害となります。

無申告加算税の対象外となる場合

①無申告に正当な理由がある
②期限語申告日から過去5年間の内に無申告加算税もしくは重加算税を課されたことが無い
③期限後申告の後、税額を期日までに納付したこと

上記の場合は対象外となることがあります。

延滞税

確定申告期限内に納税されなかった場合に発生します。期限後申告を行ない、従来の納付期限の翌日から申告書提出日までに日数に応じた延滞税を支払う必要があります。

また、残高不足により振替納税が出来ない場合も延滞税の対象となりますのでご注意ください。

延滞税の割合

従来の納付期限の翌日~納付日までの日数分…7.3%~14.6%
延滞税の計算は国税庁ホームページからも計算をすることが出来ます。

まとめ

初めての確定申告で必要な書類が沢山出てくるかと思います。手続きの中には携帯で簡単に出来るものもあるため、期限までにしっかりと申告及び納税を行ないましょう。



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