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小規模事業者持続化補助金の第3回公募が開始しました。
今回はスタートアップや小規模企業の強い味方となる小規模事業者持続化補助金を紹介します。

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者が地域の商工会議所または商工会の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助してくれる、経済産業省の補助金です。

小規模事業者持続化補助金の対象となる補助対象者は?

使用者を除く従業員が商品サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業・製造業は20人以下が小規模事業者とされ、補助対象者です。

商業サービス業の定義(小売店やマッサージ店など)

「商業・サービス業」とは、「他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに 付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業」、「在庫性・代替性のない価値(=個人 の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業」のことを言います。

宿泊業・娯楽業の定義(ホテル・旅館や映画館など)

「宿泊業・娯楽業」は、「宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービス を併せて提供する事業も含まれる。)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>」「映画、 演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する 事業<同:中分類80(娯楽業)>」のことを言います。

製造業の定義(ソフトウエアベンダー等)

「製造業」とは、「自者で流通性のあるモノ (ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価 値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)」のことを言います。 更なる価 値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)」のことを指します。

非補助対象者

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  • 任意団体 等

営利法人・個人事業者・一定の要件を満たした特定非営利活動法人が対象です。

補助率(補助経費の3分の2以内)

補助率、補助上限額は次の通りです。補助上限額を満額受給するには、特定事業者は75万円(25万円実費)・特例事業者は150万円(50万円実費)の補助事業を行う必要があります。

補助率補助経費の3分の2以内
補助上限額50万円(特例事業者除く)
100万円(特例事業者のみ)

補助対象経費(インターネット広告も対象)

費目費目の説明
機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
広報費 パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するた めに支払われる経費
展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
旅費 事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査 を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費
開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製 造、改良、加工するために支払われる経費
資料購入費 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
雑役務費 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた 者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
借料 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
専門家謝礼 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払わ れる経費
専門家旅費 事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
設備処分費 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が 所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する 際に修理・原状回復するのに必要な経費
委託費 上記に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委 託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活 用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
外注費 上記に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外 注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務 に限ります。)

申請方法

詳しくはコチラを参照ください。

https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/sinsei/

https://r1.jizokukahojokin.info/files/6615/9220/6807/koubo_r1_ver6.pdf

補助事業例

具体的にどんな目的で使えるのでしょうか。企業のデジタルシフトの軸でご紹介します。

ホームページを外国語に対応して、訪日外国人を集客したい。

ホームページの多言語化は翻訳費・ウェブサイト制作費あわせて50万円以上は掛かります。それでいて、確実に成果につながるかと言えばそうではありませんので後回しにするケースが多いですが本補助金なら実質3分の1の経費で実現できます。

非対面型営業に伴い、アナログ営業からデジタル営業に転換したい。

デジタル営業は、今まで対面で行っていた営業をホームページを使って行う営業手法です。ランディングページの制作費、インターネット広告の配信費が補助経費に該当します。また、社内に知見がなく外部コンサルタントを利用する場合も補助経費にできます。

注意点

小規模企業にとってとても助かる持続化補助金。
しかし次のような点には注意しましょう。

全額、持ち出し(先出し)になる。

補助額は、補助事業終了後に入金されます。従いまして、補助事業が終了するまでの経費全額は事業主の負担となります。

採択前の経費は補助対象にならない。

補助金あるあるですが、採択前に購入・導入した物品は補助対象になりませんので注意しましょう。

事前に経費の目処を立てなければ満額が貰えない可能性も。

申請では補助事業の全経費一覧を提出する必要があり、交付時は次の経費支出管理表を提出しなければなりません。

https://r1.jizokukahojokin.info/files/9515/9004/1372/r1i_Jy8b2ex.pdf

思ったよりホームページ制作費が上がってしまったが申請時は安く見積もっていたので補助金額が少ないや、必要経費が採択後に判明したが補助されない、こっちの企画の方が良かった!と後から過去の自分を恨むこともあると思います。
そうならない為にも、事前にしっかり経費の目処を立てておきましょう。

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サービス内容

補助事業内容コンサルティング

貴社の方針と現状のデジタル化状況を伺い、補助事業内容をアドバイスします。
既に補助事業を決定している場合は、必要経費を算出します。

経費診断

貴社が立てられた補助経費額が適正かを診断します。

お申し込み方法

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