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2022.07.04 DXトピックス

【2022年版】採用・社員教育に活用出来る助成金

採用・社員教育に活用できる助成金があるのを知っていますか?
今回は、採用・社員教育に活用できる助成金を4つご紹介します。

助成金とは?補助金との違い

助成金とは、補助金はほぼ同じ意味で、国や地方公共団体が、事業者に返済不要な資金を補助するお金です。国や公共団体の政策目的に沿う事業を行う会社が、基本的に対象になります。

助成金と補助金の違いは、助成金は給付条件を満たしていれば貰える可能性が高いことに対して、補助金は予算が予め決まっているものが多く申請しても貰えない可能性がある点です。

採用・社員教育に活用できる助成金

いろいろな補助金・助成金がありますが、今回は厚生労働省が支給する「採用・社員教育」に活用出来る助成金をご紹介します。

さっそく、次の4つの助成金についてご説明しましょう。

  1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
  2. 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
  3. 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
  4. 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者といった非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」とする)のキャリアアップを企業内で支援すべく、正社員化・処遇改善に取り組む事業主を助成する制度です。

キャリアアップ助成金には7コースあり、主要なものとしては、正社員化コースがあります。正社員化コースは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合、助成金を出すというもの。この正社員化コースの詳細は、以下のとおりです。

■主な受給要件

「キャリアアップ助成金パンフレット(令和4年度)https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf」では、支給対象事業主は下記5つ

の該当者になります。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主
  2. 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者(複数の事業所および労働者代表との兼任不可)を置いている事業主
  3. 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下に該当しない事業主であること。

    「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主
  1. 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
  2. キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

※例外事項につきましては、先ほどのパンフレットをご確認ください

受給額

受給額は、主に2通りあります。< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額です。

1.有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)

2.無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

※<1、2を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>

※ 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなす

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の公式サイトは、こちら

人材開発支援助成金(特定訓練コース)

人材開発支援助成金は、事業主が労働者の職業訓練等を実施したとき、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。この助成金には、特定訓練コース・一般訓練コース・教育訓練休暇等付与コースなど全8コースあり、今回ご紹介するのは、1番目のコースである「特定訓練コース」になります。

人材開発支援助成金(特定訓練コース)では、雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練・若年者への訓練・労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成されます。

■主な受給要件

受給要件は大変細かいため、「令和4年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース)詳細版(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000923538.pdf)」の10~12ページの熟読をおすすめします。

■受給額

受給額は、労働者1人当たり最大50万円、企業の最大受給額が1000万円です。

下の表のように企業規模・訓練時間によって、受給金額は変化します。

(画像引用元:令和4年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース)詳細版https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000807259.pdf

詳細は、先ほど紹介したパンフレットの23ページをご覧ください。

人材開発支援助成金(特定訓練コース)の公式サイトは、こちら

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主等に支給する助成金です。下記、9種類のコースがあります。

  1. 雇用管理制度助成コース
  2. 介護福祉機器助成コース
  3. 中小企業団体助成コース
  4. 人事評価改善等助成コース
  5. 建設キャリアアップシステム等普及促進コース
  6. 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
  7. 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
  8. 外国人労働者就労環境整備助成コース
  9. テレワークコース

今回のテーマは「採用・社員教育に企業で活用できる助成金」のため、4番目と1番目のコースを詳しく見ていきます。まず4番目の人事評価改善等助成コースからご紹介しましょう。

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は、生産性の向上に役立つ人事評価制度や賃金制度を改善する企業に支給する助成金です。

その目的は、生産性の向上、賃金アップ・離職率の低下を図り、人材不足を解消することです。

■主な受給要件

事業主は、主に5つの措置を実施する必要があります。

  1. 人事評価制度等整備計画の認定

人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。

  1. 人事評価制度等の整備・実施

「1」の人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実際に人事評価制等対象労働者(※)に実施すること。

(※)「人事評価制度等対象労働者」とは、次のいずれにも該当する労働者です。

①次のa又はbのいずれかに該当する者。

a.期間の定めなく雇用されている者

b.一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者

②事業主に直接雇用される者であること。

③雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除くであること。

  1. 生産性の向上
    人事評価制度等整備計画認定申請日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。
  2. 賃金の増加及び増加した賃金を引き下げていないこと

整備した人事評価制度等の適用をうけた人事評価制度等対象労働者の賃金の額が、人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「「実施日の属する月」」の「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額を比較した時に、2%以上増加していること。

また、「実施日の属する月」と「「実施日の属する月」の1年後の同月」に支払われた「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額が引き下げられていないこと等。

  1. 離職率の低下

「1」の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。

(※)低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。ただし 、評価時離職率が 30 %以下となって いることが必要です。

対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分1~300人301人以上
低下させる離職率ポイント維持1%ポイント以上

■受給額

 目標達成助成として80万円が支給されます。

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の公式サイトは、こちら

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

次に1番目の雇用管理制度助成コースについて見ていきます。人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)とは、事業主が諸手当等制度・研修制度・健康づくり制度・メンター制度・短時間正社員制度(保育事業主のみ)といった雇用管理制度の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に、支給される助成金です。

■主な受給要件

事業主(短時間正社員制度を導入する場合は保育事業主)は、主に3つの措置を実施する必要があります。

  1. 雇用管理制度整備計画の認定

次の〔1〕~〔5〕の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。

〔1〕諸手当等制度

〔2〕研修制度

〔3〕健康づくり制度

〔4〕メンター制度

〔5〕短時間正社員制度(保育事業主のみ)

  1. 雇用管理制度の導入・実施

「1」の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。

  1. 離職率の低下目標の達成

「1」「2」の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値以上に低下させること。なお低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。

対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分1~9人10~29人30~99人100~299人300人以上
低下させる離職率(目標値)15%10%7%5%3%

■受給額

目標達成助成として57万円が支給されます。生産性要件(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html)を満たした場合は72万円になります。

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の公式サイトは、こちら

まとめ

最後に、4つの助成金の受給額をまとめておきます。

  1. キャリアアップ助成金(正社員化コース):21万3,750円~72万円
  2. 人材開発支援助成金(特定訓練コース):10万円~50万円
  3. 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース):80万円
  4. 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース):57万円~72万円

もし受給できそうなものがありましたら、ご検討してみてはいかがでしょうか。

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