消費者庁は11月24日、株式会社シーズ・ラボが供給する「4D」と称する商品に対して、景品表示法に基づいて措置命令を発出した。
株式会社シーズ・ラボの措置命令の概要
株式会社シーズ・ラボは、ダイエットサプリ「4D」を販売。
令和2年10月22日、10月30日、11月10日、11月19日に、自社ウェブサイトにおいて、以下のように本件商品を表記した。
- 「『痩せたいけれど我慢したくない!』あなたのために! クリニカルサロン 『シーズ・ラボ』独自開発」
- 「食事の気になるカロリーを速攻カ ット!!」
- 「脂っこい料理 甘~いスイーツ 食べ過ぎてもなかったこと に!」
- 「糖質カット 脂質カット 脂肪燃焼 お通じすっきり」
本件商品を使用することで、本件商品に含まれる成分の作用により、食事から摂取したカロリーの吸収が直 ちに著しく阻害されることによって、体重増加が阻止される効果が得られるかのように表示。
しかし実際は、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示すものが認められず、措置命令が命じられた。
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