【景品表示法】株式会社T.Sコーポレーションに対して1747万円の課徴金納付命令

消費者庁は9月22日、「BUBKA ZERO」という育毛剤が含まれたセ ット商品を販売した株式会社T.Sコーポレーションに対して、景表法違反として課徴金納付命令を発出した。

株式会社T.Sコーポレーションの課徴金納付命令の概要

株式会社T.Sコーポレーションは、「BUBKA ZERO」という育毛剤を、「スカルプケアコース」及び「トータルケアコース」と称する各セ ット商品で販売。

令和元年7月30日から令和2年3月25日の間、アフィリエイトサイトにおいて「有名大学がマウス実験で実証」「90%がフサフサになった育毛剤」「世界的な科学誌が推奨の毛髪再生法」と表記、ともに毛髪が薄い頭頂部と毛髪が濃い頭 頂部の画像を並べて配置した。

本件のセット商品を使用するだけで、短期間で外見上視認できるまでに薄毛の状態が改善されるほど、発毛効果が得られるかのように表示。

しかし、実際は効果を裏付ける合理的な根拠がないことが明らかとなった。

その結果、株式会社T.Sコーポレーションは1747万円の課徴金納付が命じられた。

<リンク>

https://www.caa.go.jp/notice/entry/025622/