消費者庁は7月28日、マクセル株式会社(以下:マクセル)に対し、景品表示法に違反する行為を認め措置命令を行なった。対象商品は、 同社が供給する「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270」 である。
マクセルに対する措置命令の概要
令和2年10月27日から令和3年1月29日、自社ウェブサイトに おいて本件商品によって発生するオゾンの作用により、リビングルームや玄関などの20畳までの様々な空間において新型コロナ ウイルスを除去する効果が得られるかのように表示。
しかし実際は、表示内容の裏付けとなる合理的な根拠がないことが明らかとなり、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良商品であると表示したとして景品表示違反となった。
その結果、景品表示違反である旨を一般消費者に周知徹底、再発防止策として従業員への周知徹底等の措置命令が行われた。
<表示内容例>
「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】Maxell マクセ ル オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 2 0畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」
「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した 低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不 活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目となる共同研 究を実施」
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