消費者庁は5月14日、株式会社シーズコーポレーション(以下:シーズコーポレーション)へ対しシーズコーポレーションが供給する「seeds糖鎖」が景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められ、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行ったと発表した。
株式会社シーズコーポレーションの措置命令の概要
シーズコーポレーションは遅くとも2018年10月~2021年3月にかけて、自社サイトなどで複数の栄養素が成分とされる食品について、本件商品を摂取するだけで商品に含まれる糖鎖栄養素等が身体の細胞に作用し疾病の治療又は予防の効果が得られるかのように表示していた。
【自社サイトの掲載文】
- 「『シーズ糖鎖』が新成分PSを配合!リニューアルしました!!」及び「糖鎖+PSで脳を活性化! 認知症のリスクを軽減します。」との記載と共に本件商品の写真
- 「『シーズ糖鎖』に、新成分『PS(ホスファチジルセリン)』が配合されました。『PS』とは、大豆より抽出された大豆リン脂質です。脳神経細胞の退化を予防し、アルツハイマー型・脳血管性認知症の症状が改善される『脳機能活性栄養素』です。」及び「大阪市立大学医学部・尼崎中央病院に
て、認知症の臨床データがあります。糖鎖機能性食品の効果が更にパワーアップすることが期待できる成分です。」
消費者庁は、根拠となる資料の提出を求めたが、裏付けとなる合理的な根拠は認められなかった為、次の措置命令を行った。
- 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底する。
- 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有せず同様の表示しない。
〈リンク〉