消費者庁は5月24日、「ラクトフェリン濃縮物加工食品」を販売したリプサ株式会社に対し、景品表示法違反として措置命令を発出した。
「リプサに対する措置命令」の概要
リプサ株式会社は令和3年4月23日、自社Webサイト「サプリメント専門店リプサ」で、「ラクトフェリン濃縮物加工食品」について、「主成分値 2カプセルあたり目安:ラクトフェリン濃縮物300㎎」と表示した。
しかし、この商品には、2カプセル(500㎎)当たりのラクトフェリンの含有量が300㎎を下回るものが含まれていた。
その結果、景品表示違反である旨を一般消費者に周知徹底、再発防止策として役員および従業員への周知徹底等の措置命令が行われた。
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