消費者庁は3月29日、まつ毛美容液「エターナルアイラッシュ」を販売していた株式会社ハウワイに対し、景品表示法違反に該当するとして課徴金納付命令を発出した。
「株式会社ハウワイに対する課徴金納付命令」の概要
株式会社ハウワイは、自社ウェブサイトで、まつ毛美容液「エターナルアイラッシュ」を、人物のまつ毛の長さの比較画像とともに次のように表示。
- 「2週間でまつ毛が伸びる↑『エターナルアイラッシュ』の効果がすごすぎる」
- 「たった2週間でこんなにまつ毛が伸びてきた」
このように、本商品を使用するだけで、本商品に含まれる成分の作用により、著しいまつ毛の育毛効果が得られるかのように示していた。
しかし実際、表示内容の裏付けとなる合理的な根拠を示すものは認められず、課徴金500万円の納付を命じられた。
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