【景品表示法】株式会社ハウワイに対して課徴金納付命令

消費者庁は3月29日、まつ毛美容液「エターナルアイラッシュ」を販売していた株式会社ハウワイに対し、景品表示法違反に該当するとして課徴金納付命令を発出した。

「株式会社ハウワイに対する課徴金納付命令」の概要

株式会社ハウワイは、自社ウェブサイトで、まつ毛美容液「エターナルアイラッシュ」を、人物のまつ毛の長さの比較画像とともに次のように表示。

  • 「2週間でまつ毛が伸びる↑『エターナルアイラッシュ』の効果がすごすぎる」
  • 「たった2週間でこんなにまつ毛が伸びてきた」

このように、本商品を使用するだけで、本商品に含まれる成分の作用により、著しいまつ毛の育毛効果が得られるかのように示していた。

しかし実際、表示内容の裏付けとなる合理的な根拠を示すものは認められず、課徴金500万円の納付を命じられた。

<リンク>

https://www.caa.go.jp/notice/entry/028043/