消費者庁は3月3日、セブンエー美容株式会社・株式会社ダイシン・株式会社エイチフォーの3社が提供する脱毛施術サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為であるとして措置命令を行なった。
「3社に対する措置命令」の概要
セブンエー美容・ダイシン・エイチフォーの3社は、脱毛施術サービスが最短3か月で62部位の脱毛が完了するもので、3か月で62部位の脱毛が完了した場合の対価総額は4,227円であるかのように表示していた。
しかし実際は、3か月で62部位の脱毛が完了した場合の対価の総額は64,790円以上であった。
その結果、景品表示違反である旨を一般消費者に周知徹底、再発防止策として役員及び従業員への周知徹底等の措置命令が行われた。
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