【景品表示法】タイガー魔法瓶株式会社に対して課徴金納付命令

消費者庁は2月9日、電気ケトル「PCK-A080」を販売していたタイガー魔法瓶株式会社に対し、景品表示法違反に該当するとして課徴金納付命令を発出した。

「タイガー魔法瓶に対する課徴金納付命令」の概要

タイガー魔法瓶株式会社は、販売していた電気ケトル「PCK-A080」が、転倒しても、お湯がこぼれないかのように表示。

具体的には、地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャルにおいて、本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて本商品をソファ上に落として転倒させる映像及びソファ上に転倒した本商品から液体がこぼれない映像と共に、「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています。」 との音声並びにテーブル上に転倒した本商品から液体がこぼれない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像等を表示するなどした。

しかし実際には、本商品が転倒したときは、商品の構造上、お湯がこぼれる場合があることが判明し、588万円の課徴金納付が命じられた。

<リンク>

https://www.caa.go.jp/notice/entry/027405/