【2024年版】小規模事業者持続化補助金の申請はいつまで?インターネット広告にも活用OK

2023年の後半あたりから、小規模事業者持続化補助金の公式サイトは刷新され、要件確認には注意が必要です。というのも、2024年2月時点では、古い公式サイト(https://r3.jizokukahojokin.info/)が検索結果の上位に表示されています。

これから申請される方は、必ず新しい公式サイト(https://s23.jizokukahojokin.info/)をチェックください。誤って古い公式サイトを閲覧してしまうと、申請作業に手戻りが生じる可能性があるからです。

本記事では、「インボイス枠」から「インボイス特例」に切り替わっている、最新版の小規模事業者持続化補助金を解説していきます。

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者が地域の商工会議所または商工会の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等に取り組む費用の2/3(赤字事業者は例外あり)を補助してくれる、経済産業省の補助金です。

小規模事業者持続化補助金の対象者

「下記3業種」で「従業員20~5人以下(経営者等を除く)」に該当する、法人・個人事業・特定非営利活動法人が、補助金対象者になります。

  1. 従業員5人以下の「商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)」
  2. 従業員20人以下の「宿泊業・娯楽業」
  3. 従業員20人以下の「製造業その他」

上記3業種の詳細は、以下のとおりです。

商業・サービス業(小売店やマッサージ店など)

「商業・サービス業」とは、「他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに 付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業」、「在庫性・代替性のない価値(=個人 の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業」のことを言います。

宿泊業・娯楽業(ホテル・旅館や映画館など)

「宿泊業・娯楽業」は、「宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービス を併せて提供する事業も含まれる。)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>」「映画、 演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する 事業<同:中分類80(娯楽業)>」のことを言います。

製造業(ソフトウエアベンダー等)

「製造業」とは、「自者で流通性のあるモノ (ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)」のことを言います。 更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)」のことを指します。

※例外に該当する非補助対象者

下記に該当する場合は、補助対象から外れてしまいますので、確認しておきましょう。

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  • 任意団体 等

小規模事業者持続化補助金の補助率・補助上限額

申請できる枠は、「通常枠」「特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)」のいずれか1つです。特別枠は通常枠より補助上限が150万円アップするため、特別枠で申請できないか、必ずチェックしておきましょう。

(画像引用元:『小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック』)

https://s23.jizokukahojokin.info/doc/s23_guidebook_ver11.pdf

「通常枠」と「特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)」の概要は、以下のとおりです。

  • 通常枠

小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取り組みを支援する。

  • 賃金引上げ枠

販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上である小規模事業者を支援する。

※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ。

  • 卒業枠

販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者を支援する。

  • 後継者支援枠

販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストまたは準ファイナリストに選ばれた小規模事業者を支援する。

  • 創業枠

産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間である、販路開拓に取り組む小規模事業者を支援する。

補足すると、申請は通常枠・特別枠のどちらか1つの枠のみで、二重取りのようなことはできません。

また以前、特別枠だった「インボイス枠」が廃止され、すべての枠に適用される「インボイス特例」が代わりに追加されています。「インボイス特例」とは、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額を一律50万円上乗せする仕組みです。

※【速報】2024年1月25日に「災害支援枠(令和6年能登半島地震)>」の公募要領(1次受付締切分)が公開されました。

https://s23.jizokukahojokin.info/noto/index.php

小規模事業者持続化補助金の対象経費(ネット広告OK)

補助対象となる経費は、全部で10個あります。

費目費目の説明
1.機械装置等費事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
2.広報費パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するた めに支払われる経費
3.ウェブサイト関連費販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費
※リスティング広告などのネット広告も対象です。
※「ウェブサイト関連費」のみの申請はできません。加えて、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限になります。
4.展示会等出展費新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
5.旅費補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費
6.開発費新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製 造、改良、加工するために支払われる経費
7.資料購入費事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
8.借料補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
9.設備処分費販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が 所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する 際に修理・原状回復するのに必要な経費
※「9.設備処分費」のみの申請はできません。加えて、補助対象経費総額の1/2が上限となります。
10.委託・外注費上記1~9に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費
※自ら実行することが困難な業務に限ります。
  1. 補助対象となる経費の主な注意点は、以下のとおりです。
  2. 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外。
  3. 経費の支払いは原則「銀行振込」。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外。
  4. 相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外。
  5. クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外。
  6. 100万円(税込)を超える支払いは、2者以上の見積もりが必要。中古品の購入(50万円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2者以上からの見積が必須。
  7. オークションによる購入は補助対象外。

申請方法

詳しくはコチラを参照ください。

▼申請書式等
https://s23.jizokukahojokin.info/

▼公募要領

https://s23.jizokukahojokin.info/doc/s23_guidebook_ver11.pdf

申請スケジュール

現在、第14回受付分まで公募終了しております。

第15回受付締切分のスケジュールは、以下のとおりです。

申請受付締切日:2024年3月14日(木)
事業支援計画書交付の受付締切:原則2024年3月7日(木)
事業実施期間:交付決定日から2024年10月31日(木)
実績報告書提出期限:2024年11月10日(日)

小規模事業者持続化補助金の活用事例

小規模事業者持続化補助金は具体的にどんな目的で使えるのでしょうか。企業のデジタルシフトの軸でご紹介します。

活用事例1.ホームページを多言語対応にしたい

ホームページの多言語化は翻訳費・ウェブサイト制作費あわせて50万円以上は掛かります。それでいて、確実に成果につながるかと言えばそうではありません。後回しにするケースが多いですが、本補助金なら実質3/4の経費で実現できます。

活用事例2.アナログ営業からデジタル営業にシフトしたい

デジタル営業、今まで対面で行っていた営業をホームページを使って行う営業手法です。ランディングページの制作費、インターネット広告の配信費が補助経費に該当します。また、社内に知見がなく外部コンサルタントを利用する場合も補助経費にできます。

小規模事業者持続化補助金の注意点

小規模企業にとってとても助かる小規模事業者持続化補助金。
しかし次のような点には注意しましょう。

注意点1.経費は持ち出し(先出し)になる

補助額は、補助事業終了後に入金されます。従いまして、補助事業が終了するまでの経費全額は事業主の負担となります。

注意点2.採択前の経費は補助対象にならない

補助金あるあるですが、採択前に購入・導入した物品は補助対象になりませんので注意しましょう。

注意点3.経費の見積もりが甘いと損するかもしれない

申請では補助事業の全経費一覧を提出する必要があり、交付時は次の経費支出管理表を提出しなければなりません。

https://r1.jizokukahojokin.info/files/9515/9004/1372/r1i_Jy8b2ex.pdf

思ったよりホームページ制作費が上がってしまったが申請時は安く見積もっていたので補助金額が少ないや、必要経費が採択後に判明したが補助されない、こっちの企画の方が良かった!と後から過去の自分を恨むこともあると思います。
そうならない為にも、事前にしっかり経費の目処を立てておきましょう。