【景品表示法】株式会社オークローンマーケティングに517万円の課徴金納付命令

消費者庁は9月9日、「スレンダートーン アブベルト」と称する商品を販売した株式会社オークローンマーケティングに対し、景品表示法違反に当たるとして課徴金納付命令を発出した。

オークローンマーケティングに対する課徴金納付命令の概要

平成30年12月20日から令和元年6月15日、「ショップジャパン」と称するテレビショッピングで、電気刺激によって腹部の筋肉を鍛えることができる「スレンダートーン アブベルト」をバランスボールと組み合わせて販売。

本件商品を使用することで、電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられ、1ヶ月または6週間で腹部の痩身効果が得られるように表示した。

しかし、当該表示を裏付ける合理的な根拠を示すものが認められなかったため、課徴金517万円の課徴金を命じられた。

【打消し表示の有無】

以下のような文言を表示していたが、一般消費者が受ける「スレンダートーン アブベルト」の効果に関する認識を打ち消すものではないとされた。

「※スレンダートーンと適切な栄養管理も行 った結果です」
「※効果には個人差があります」
「※個人の感想であり効 果には個人差があります」
「※山田ローラさんが使用した機種は本商品 ではなくその上位モデルです」
「※上位モデルのスレンダートーンコ ネクトと適切な運動・栄養管理も行った結果です」

<リンク>

https://www.caa.go.jp/notice/entry/025506/