【景品表示法】株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対して措置命令

消費者庁は11月09日、株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対し、同社が供給する「ジュエルアップ」と称する食品及び「モテアンジュ」と称する食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為であるとして措置命令を行なった。

景表法違反の概要

Instagram内のアカウントの投稿及び「LiSA LIFE」と称するアフィリエイトサイトにて、「ジュエルアップ」と称する食品を摂取することで、あたかも豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。

同様に、「LiSA LIFE」と称するアフィリエイトサイトでも、「モテアンジュ」と称する食品を摂取することで、あたかも豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、アクガレージ及びアシストに対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、両社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。

そのため、景品表示違反である旨を一般消費者に周知徹底、再発防止策として従業員への周知徹底等の措置命令が行われた。

<リンク>

https://www.caa.go.jp/notice/entry/026513/