消費者庁は9月14日、七五三撮影プラン等の表示において景品表示法に違反するとして、株式会社ハピリィに措置命令を発出した。
株式会社ハピリィの措置命令の概要
令和2年5月14日から令和3年6月21日、自社ウェブサイトにおいて「今の期間だけ料金がお得になる」とうその表記を行なった。
【対象プラン】
- 「七五三前撮りデータセット」又は「七五三データセット」と称する 撮影プラン
- 「七五三前撮りアルバム&データセット」又は「七五三アルバム&デ ータセット」と称する撮影プラン
株式会社パリティは、「オフシーズンの七五三撮影は断然お得」として6月1日〜7月31日の2ヶ月間の期間限定で、「通常価格38,700円が最大47%Off 19,800円(税 抜) 土日祝日は24,800円(税抜)」などと表記していた。
しかし実際は、「通常価格」と称する価格でサービスを提供していたことはなく、キャンペーン期間外に撮影した場合でも表記の割引価格のまま提供された。
その結果、景品表示違反である旨を一般消費者に周知徹底、再発防止策として従業員への周知徹底等の措置命令が行われた。
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