消費者庁、消費者安全法に基づき虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意を呼びかけ

 消費者庁は3月1日、通信販売で化粧品を販売する2社の製品に対して、消費者安全法に基づき注意を呼びかけた。

アフィリエイト広告を見て通信販売の化粧品を購入した消費者から、「シミが消えるなどと表示されていたので信じて購入したが、表示されていたような効果はなかった。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられたことをうけ長野県と合同で調査を行った。

調査の結果、株式会社Libeiroが販売する「エゴイプセビライズ」と称する化粧品と、株式会社シズカニューヨークが販売する「シズカゲル」と称する医薬部外品の販売において、それぞれ消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表、消費者に注意を呼びかけた。

<リンク>

https://www.caa.go.jp/notice/entry/023269/