消費者庁は4月11日、除菌製品「クレベリン」の広告表示に根拠がなかったとして、大幸薬品に6億円超の課徴金納付命令を発出した。景品表示法の課徴金では過去最高額。
<対象商品>
クレベリン 置き型 60g・クレベリン 置き型 150g
クレベリン スティック ペンタイプ
クレベリン スティック フックタイプ
クレベリン スプレー
クレベリン ミニスプレー
<課徴金対象行為は次の通り>
大幸薬品が自己の供給する本件5商品の各商品の取引に関し行った表示は、それぞれ、景品表示法第8条第3項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本件5商品の各商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。