消費者庁は1月20日、大幸薬品株式会社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」「クレベリン スティック フックタイプ」「クレベリン スプレー」及び「クレベリン ミニスプレー」に係る表示について、それぞれ景品表示法に違反する行為であるとして措置命令を行なった。
「大幸薬品株式会社に対する措置命令」の概要
大幸薬品株式会社は、次の4商品を販売。
- クレベリン スティック ペンタイプ
- クレベリン スティック フックタイプ
- クレベリン スプレー
- クレベリン ミニスプレー
これらの商品から発生する二酸化塩素の作用により、身の回りの空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果が得られるかのように表示した。
しかし実際は、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示すものが認められず、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良商品であると表示したとして景品表示違反に。
結果として、景品表示違反である旨を一般消費者に周知徹底、再発防止策として役員及び従業員への周知徹底等の措置命令が行われた。
<リンク>