消費者庁は2月3日、大作商事株式会社および株式会社イトーヨーカ堂の2社が供給する「ピュアサプライ」に係る表示について、それぞれ景品表示法に違反する行為であるとして措置命令を行なった。
「大作商事・イトーヨーカ堂に対する措置命令」の概要
大作商事株式会社・株式会社イトーヨーカ堂の両社は、「ピュアサプライ」を販売。
本商品から発生するマイナスイオンの作用で、顔周辺のウイルス・PM2.5・花粉・タバコ煙および超微細粒子を含む浮遊物質を除去する効果が得られるかのように表示した。
しかし実際は、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示すものが認められないものであった。
結果として、景品表示違反である旨を一般消費者に周知徹底、再発防止策として役員及び従業員への周知徹底等の措置命令が行われた。
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